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よくあるご質問

入所/短期入所(ショートスティ)

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老人保健施設ってどんな施設ですか?
介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。
利用者ひとりひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。

詳細は全国老人保健施設協会のホームページを参照ください。
全国老人保健施設協会
利用できる介護度は?
●入所の場合、要介護1~5の方
●ショートスティとデイケアの場合、要支援1と2及び要介護1~5の方
となっております。
リハビリはどれくらいできますか?
現在、理学療法士、作業療法士がおります。入所中は週に2回のリハビリが標準ですが、それ以外の個別的な関わりや、短期集中リハビリの体制もございます。ご相談ください。
居室にテレビはありますか?
アンテナの差し込み口はございますが、テレビは持ち込みになります。電気代はいただいておりません。
なお、現在、インターネットの環境は整っておりません。
期日がきたら退所しなければいけませんか?
老人保健施設の理念として在宅復帰があります。そのための目標期間は必要だと考えています。ただし、個別相談を原則としています。
リハビリの目標や将来の介護について、ご本人様、ご家族様のご希望をお聞かせください。
入所を断られることはありますか?
老人保健施設の施設入所は入院治療の必要の無い方が対象になります。そのため医療の必要度合いによっては入所をお受けできない場合がございます。
胃ろう、インシュリン等の対応はしてくれますか?
「胃ろう(PEG)」や「人工肛門(ストーマ)」造設者、更には「尿道カテーテル」を留置されている方々等に対する受け入れは、その方々の条件によっては『可能』です。しかし、管理上の問題から、これらの方々の受け入れには、その時々に応じて定員数等に制限を設けさせていただいております。

「糖尿病」患者の受け入れは『可能』ですが、重度の糖尿病を患われている場合は、リハビリテーションを主体とした施設の役割上、受け入れは『不可能』となることがあります。また、重度でなくても、定期的な血糖値測定および管理の必要な方、インシュリン管理で自己注射が困難な方については、管理上、受け入れ定員数を制限させていただいております。

詳細はお問い合わせください。
今まで持病を診てもらっていた主治医がいるのですが定期受診はできますか?
老人保健施設に入所すると基本的にはその施設の医師が主治医となります。専門医の外来受診が必要な場合も施設医師からの情報提供が必要になりますので、入所面談時にご確認ください。
食事の形態は、一般形態食以外もありますか?
ございます。
主食の場合、米飯、全粥、ミキサー形態とあります。副食の場合、一般形態食、普通キザミ食、ミキサー形態食とあります。それらの食事に栄養補助食品をお付けする事も可能です。できる限り、個々に合わせた食事をご提供するよう努力しております。また、管理医師、管理栄養士の指示のもと、糖尿病食や心臓病食、脂質異常食などの治療食(療養食)の提供も可能です。
入浴は週に何回ぐらい入れますか?
週に2回の入浴になります。一般浴と特別浴の2種類があり、ご利用者様の身体状況に応じて、サービスをご提供しています。
レクリエーションは毎日ありますか?また、どんなレクリエーションをしてるの?
毎日ではありませんが、様々なレクリエーションを行っております。
(風船バレー・ちぎり絵・カレンダー作り・おやつ作り・体操・頭の体操など)
面会や外出は可能ですか?
どちらも可能です。
面会は曜日問わず、8:30~19:00となっております。
外泊・外出は在宅復帰の一歩と考えておりますので、積極的に行っていただきたいと思っています。外泊・外出時をスムーズに行えるよう、各職種でお手伝いさせていただきます。
施設にはどのようなスタッフがいますか?
医師、看護職、介護職、理学療法士、作業療法士、栄養士、支援相談員、介護支援専門員など、それぞれの職種で、専門的知識・技能を十分に発揮しながら、一人ひとりのご利用者に係わるチームワークを大切にしています。
利用料の減額制度はありますか?
低所得の人には負担限度額が設けられています。ご本人、世帯の所得に応じて利用者負担段階が第1段階から第3段階まであり、対象者は市町村の窓口へ申請することにより「負担限度額認定証」が交付されます。この認定証を提示していただくことで、入所・ショートスティ共に限度額の適用が受けられます。

なお、限度額の対象の費用は全額利用者負担となる食費と居住費(滞在費)です。
※該当するかどうかの確認はお住まいの市町村へ確認ください。
家族が旅行に行きたいので、ショートスティを使いたいけど大丈夫?
是非、お使いください。ご家族の余暇・休養はとても大切な事ですので、ご利用いただき安心してお出かけください。
短い期間でも泊まりは不安だし、本人嫌がるかも?
皆様、初めはご心配なさる方が多いです。しかし、個々のニーズに合わせ、お家で生活するスタイルにできるだけ近づけられるよう心がけます。また、ご利用者様は新しい環境には敏感で、慣れない場所を嫌がる方もいらっしゃいます。しかし、継続してご利用いただくことで当施設に慣れ、穏やかに過ごされております。ショートスティを利用することで、ご家族のご負担が減ったとの声も聞こえます。どうぞ、ご利用ください。

通所リハビリ(デイケア)

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デイサービスとデイケアはどう違うのですか?
デイサービスは通所介護といい、自宅からの送迎、入浴や食事その他の日常生活に必要なお世話、機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るサービスです。

一方デイケアは通所リハビリテーションといい、基本的なサービスはデイサービスと同じですが、さらに理学療法士・作業療法士などの専門スタッフが配置され、リハビリテーションを通じた心身機能の維持回復に重点がおかれています。
リハビリって何をやってくれるのですか?
一日も長く在宅生活を維持できるよう考えさせていただきます。歩行や発語、関節を動かしやすくするための練習、食事やトイレなど生活をしやすくするための練習など、生活やお身体に関わること全般を対象としています。
利用したい時は、どんな手続きが必要ですか?
まずは担当ケアマネージャーにご相談ください。その後、お電話にてお問い合わせください。見学にご来所いただいたり、状況に応じて自宅へご説明に伺ったりします。また体験利用も承っております。
利用費用はどのくらいかかりますか?
要介護度やサービス内容によっても異なりますが、1日あたりの目安は2,000円程度です。
詳細は料金表を参照ください。
通所リハビリ(デイケア) 利用料金
どういう人が利用できますか?
●介護保険法による要介護認定を受けた要支援1・2および要介護1〜5の方
●リハビリテーションを必要とされる方
です。

初めてデイケアを利用する方やロングライフ塩尻がどういう所か知りたい方、通えるか不安のある方は見学、体験利用も行っていますのでお気軽にご連絡ください。
静養室など横になれる場所はありますか?
ございます。
お昼寝や体調などを配慮して利用できるよう、ベッド11床を用意しています。
送迎時のケアはどこまでお願いできますか?
玄関までお迎えにあがりますので、お出かけの準備をしてお待ちください。
デイケアって男性が利用するには抵抗があるのですが?
当施設では、リハビリテーションが活発なことからか男性の利用率が高いことが特徴と言えます。
男女比は曜日によっても異なりますが、男性4割、女性6割くらいです。
1日あたりだいたい何人くらいの方が利用しているのですか?
定員は25名となっております。
曜日によって変動がございますが、一日17~20名程度の方にご利用いただいております。
送迎ってどの地域まで行っているのですか?
送迎エリアは
●塩尻市全域  ●松本市南部
となっております。
詳しくはご相談ください。

用語集

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介護保険
高齢者介護を社会的に担うための公的制度。『介護保険法』に基づき平成12年から始まった。市町村を保険者、40歳以上の国民すべてを被保険者として、被保険者が要介護状態・要支援状態になったときに、所定の手続きを行い介護認定・要支援認定されると、介護保険サービスを受けることができる。介護保険サービスには、施設サービスと居宅サービスがある。
要介護状態
『介護保険法』で『身体上精神上の障害があるために、入浴・排せつ・食事等の日常生活における基本的動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態』と規定されている。要介護1~5のいずれかに該当する状態。
要支援状態
要介護状態となるおそれがある状態。身支度・洗濯・買い物など身の回りのことができないなど日常生活に支障があり、要支援認定の要支援1または2に該当する状態。
支援相談員
介護老人保健施設の相談窓口。ご利用者がその人らしく豊かに生活できる手だてを考えたり、ご家族からの様々な相談に応じます。その他の業務として、施設全体の運営、病院や行政機関など他機関との調整連絡役でもあります。また、当施設の支援相談員は苦情受付窓口でもあります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
介護保険法に基づいて定められたケアマネージメントの専門職。要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受け自立した日常生活を送れるように、介護を要する方の状況や、家族がどんなことに困っているのかを理解し、ケアプランを作成し、自治体・各種サービス事業者・介護保険施設との間で連絡調整を行います。介護保険制度の仕組みは複雑で、介護が必要になったら介護施設へ行くとすぐにサービスを受けられるわけではありません。介護施設で、介護を受けるためには、ケアマネージャーに、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう必要があります。 なお、ケアプラン作成等の費用は公費でまかなわれるため、利用者負担は一切ありません。
ケアプラン

ケアプランとは介護サービス計画とも呼ばれ、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを定めた計画のことです。
ご本人や家族の希望・生活環境に配慮しつつ、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成いたします。
このケアプランによって、より適切な介護サービス利用ができるようになります。

※「要介護1~要介護5」の方が対象となります。詳しくはお問い合わせください。

介護保険施設
介護保険法に基づいて設立される、介護サービスを提供するための施設。指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設などがある。
要支援/要介護の目安

下記表をご参照ください。

要支援1 日常生活はほぼ自分でできるが、現状を改善し、要介護状態予防のために少し支援が必要。
要支援2 日常生活に支援が必要だが、それにより要介護に至らず、改善する可能性が高い。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄・入浴などに一部または全介助が必要
要介護3 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要。
要介護4 日常生活能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要。
要介護5 日常生活全般について全面的な介助が必要。意思の伝達も困難。。